外国人の方を雇いたい!
外国人の方で日本で働きたい!
そのような方は、
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や
接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、
営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、
事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行は、
もちろん当事務所は構想の段階から相談業務に対応いたします。
①食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続
「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
②キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、
パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続
「風俗営業許可申請(警察署)」
※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」
「防火対象物使用開始届(消防署)」
③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する営業手続
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(警察署)」
④ソープランド、店舗型・派遣型ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、
出会い系喫茶、アダルト画像送信営業、テレホンクラブ、ツーショットダイヤル等の営業手続
「店舗型・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「店舗型・無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出(警察署)」
お店を開店したいとお考えの方は、こちらから遠慮なくご相談ください。