産業廃棄物処理業を始めたい!!!
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、
行政書士は廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。
①産業廃棄物処理業許可の区分(特別
外国人の方を雇いたい!
外国人の方で日本で働きたい!
そのような方は、
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」である当事務所にお任せください。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、
申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
当事務所に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、
仕事や学業に専念することが可能です。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
また、
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。
そんな時には帰化申請の手続を当事務所が行います。
両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は、
「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
まずはお気軽にこちらからお問い合わせください