こんにちは、行政書士の平塚です。
特定行政書士法定研修が無事に終了し、
特定行政書士であることを名乗れるようになりました。
お客さんと話をしていて、
特定行政書士て何ですか?
と聞かれたのですが、
どうやら『特定』と付いていると
特定の業務しかできない行政書士のことだと感じたみたいです。
実はその逆で『特定』のこともできる行政書士です。
特定行政書士とは、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務が行えます。
具体的には、建設業許可申請の不許可処分や産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可処分、難民不認定のような時に許可が妥当だと申し立てる手続きの代理業務が行えます。
業務の幅がひろがったので、
これからも多くの勉強をして
少しでも皆様に貢献できればと思います。
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